Money Changes Everything

株式投資初心者の備忘録

WealthNaviと米国株の外国税額控除について(平成30年分)

f:id:money-changes-everything:20190331014134j:plain

 サラリーマンでかつ2000万円を超える給与所得を貰ったこともないため、これまで確定申告とはほぼ無縁で、「確定申告=難しい」という印象でした。ところが昨年度、転職で年末調整に間に合わなかったため自ら確定申告せざるを得ない状況となり、やってみると意外と手続きは簡単だなという印象だったので、今年は新たに配当・分配金の外国税額控除の確定申告を面倒がらずにやってみました。結果としては4,000円弱と微々たる額でしたが先日還付が得られました。

 特定口座(源泉徴収あり)の場合、譲渡損益や配当収入は源泉徴収されるため、本来確定申告不要ですが、ロボアドバイザーのWealthNaviの分配金や米国株式の配当金は、日本国内の所得税、住民税に加えて、外国所得税というのがさらに10%分源泉徴収されています。これは米国内での配当に対する所得税で、つまり日米で二重に所得税が課税されていることになります。

 日米間では租税条約が締結されているため、確定申告することでこの二重課税分の還付を受けることができます。備忘録として確定申告の手順を以下に記録しておきます。

 なお平成30年度のサラリーマン(副業なし)で、特定口座(源泉あり)の場合の内容になります。税制の変更や税務署によって対応方針が異なる可能性もありますので詳細は、税理士か申請先の税務署の方にご相談くださいね。

申請に必要なもの

  • 源泉徴収票(原本)

  • 特定口座年間取引報告書(特定口座の場合)

  • マイナンバーカードの写し or 通知カードの写し+身分証明書の写し

  • 確定申告書類一式

手続きの流れ

1. 源泉徴収票を勤務先から入手する

 何はともあれこれがないと始まりません。会社によっては、電子データと、紙ベースの原本の両方入手できる場合がありますが、電子データを印刷したものは今のところ(平成30年分)の確定申告には使えません。

2. 特定口座年間取引報告書を入手する

 将来的には電子交付文書でもOKとなるようですが、現時点ではNGとなる可能性があるので証券会社に原本の郵送をお願いしました。

 日頃使っているSBI証券、WealthNaviともに特定口座(源泉あり)の場合、確定申告不要なためか、デフォルトでは電子交付文書で発行される設定になっていますので、個別に証券会社に依頼する必要があります。

 特定口座年間取引報告書には、配当、分配金、源泉徴収額の1年分の合計額、個々の配当・分配金実績が書かれています。

3. 国税庁のホームページにアクセスします

www.keisan.nta.go.jp

4. 確定申告書の提出方法を選択します

私の場合は直接税務署に持参したため「印刷して書面提出する」を選択しました。 f:id:money-changes-everything:20190330102225p:plain

5. 作成する申告書を選択します

所得税の還付のため「所得税」を選択。 f:id:money-changes-everything:20190330102831p:plain

6. 申告書の入力方法を選択します

私はサラリーマンで、配当・分配金は特定口座(源泉あり)での受け取りのため「給与・年金の方」を選択しました。 給与以外にも副業等や一時所得などの収入がある方は、「左記以外の所得のある方」を選択する必要があります。 f:id:money-changes-everything:20190330104554p:plain

7. 適用を受ける控除を選択します

生年月日、給与所得が1カ所なのか複数なのか、年末調整実施有無を選択すると以下の画面になります。 それぞれヘルプが出ますので詳細はそちらを参照頂ければと思いますが、 年末調整で申告できない、医療控除、住宅ローンの控除(初年度)、ふるさと納税などもこの画面から選択して入力していきます。 今回は「外国税額控除」なので右下のチェックボックスをチェックしました。 f:id:money-changes-everything:20190330110437p:plain

ここで注意が必要なのは、ふるさと納税を行った場合です。 サラリーマンの場合1年間で5自治体までのふるさと納税は、ワンストップ特例の書類を自治体に提出すれば確定申告は不要となりますが、医療控除や今回の外国税額控除など他の目的で確定申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になり寄付金控除で改めて確定申告を行う必要があります。

8. 給与所得を入力します

会社から貰った源泉徴収票を見ながら必要事項を入力していきます。 もし年末調整で申告し忘れた保険料控除などがあれば申告可能です。

f:id:money-changes-everything:20190330115136p:plain

9. 税額控除を入力します

国税額控除の「入力する」をクリックします。 f:id:money-changes-everything:20190330120506p:plain

分配金や配当金は毎月や3か月に1回などかなりの頻度で受け取っていますので、本来なら受取日毎に全部記入するのが正しいと思いますが、面倒なので特定口座年間取引報告書の情報を元に1年分まとめて記入し、特定口座年間取引報告書を確証として提出しました。 f:id:money-changes-everything:20190330122441p:plain

記入内容は以下の通り

項目 記入内容
国名 米国
所得の種類 配当
税種目 源泉所得税
納付確定日 30.12.31
納付日 30.12.31
源泉・申告(賦課)の区分 源泉
所得の計算期間 30.1.1~30.12.31
相手国での課税標準 年間配当合計額
左に係る外国所得税 年間外国所得税

WealthNaviの場合は、以下の特定口座年間取引報告書の赤枠内の金額を入力しました。 f:id:money-changes-everything:20190330125424p:plain

結果として還付は得られましたが、正直この記入方法で本当に正しいかは良く分かりません。 詳細は税務署の方か税理士にご相談ください。

10. 申告書の印刷・押印・台紙への貼り付け

貼り付け用の台紙も併せて印刷されます。すべて台紙に貼るのは大変で逆に見難い気がしたので、 源泉徴収票マイナンバーの写しだけ台紙に貼り付け、他のA4サイズの確証は添付しましたが、 特に指摘を受けることもなく問題ありませんでした。

11. 郵送・送信(e-TAX)・窓口で提出

国税額控除は初めてだったので、日曜開庁日に直接税務署に行って提出しましたが、 特に問題なくあっさりと受領して頂けました。

12. 指定口座への還付金の振り込み

提出から約1か月後に指定口座に無事還付金が振り込まれました。 最近は一部のネット銀行にも対応しているので便利です。 元々本来受け取れるはずだった配当金の一部なので、散財しないようにすぐに証券口座に移しました。

まとめ

申告書作成に少なからず時間を使いますので、得られる還付金とのコストパフォーマンスをどう考えるかですが、大半はWebの指示に従って入力していくだけで、あとは自動計算してくれるのでそんなに難しいという感じはなかったです。今後配当額が増えるにつれ、より意味を持つようにになってくると思いますし、税制を意識するという意味でもやって良かったと思います。